本庄市の空き家解体補助金|対象区域による上限額の違い
本庄市の実家は、50万円と30万円のどちらが上限ですか?
本庄市にある父名義の家を相続しました。しばらく使っておらず、解体の見積りを取ろうと考えています。市の補助金は「50万円」と「30万円」があるようですが、私の家はどちらでしょうか。先に解体業者と契約してもよいですか。
建物の所在地が居住誘導区域内かどうかで上限が異なります
本庄市内のどの地区でも申請の対象になり得ます。ただし、建物には築年や使用状況などの条件があります。補助上限は、居住誘導区域内なら50万円、区域外なら30万円です。これは制度上の上限額であり、必ずこの金額を受け取れるとは限りません。解体業者と契約を結ぶ前に、家の所在地を本庄市営繕住宅課へ伝えて、区域の区分や補助の対象になるかどうかを確認してください。
区域の区分と、家・敷地の使われ方を確認します
- 建物の所在地は、居住誘導区域内ですか?本庄市の居住誘導区域図(市の手引き3ページ)で、おおよその位置が分かります。境界付近など図で判別しにくいときは、所在地を営繕住宅課へ伝えて確認してください。
- 建築工事に着手した時期を確認できますか?昭和56年5月31日以前に着工した建物が対象で、同年6月1日以後に増築や改築が行われた建物は対象から外れます。登記事項証明書や手元の資料で確認してください。
- 隣の土地や物置などを今も使っていますか?空き家と一体的に利用している敷地や建物がある場合は、それらも1年以上使用していないことが条件です。
交付決定通知を受け取るまで、契約しないでください
本庄市は令和8年度の申請を先着順で受け付けています。いつまで受け付けるかは市の公式案内に記載されていません。予算の範囲内で交付されるため、申請書類をそろえる前に営繕住宅課へ事前相談してください。
- 営繕住宅課へ所在地・建築時期・使用状況を伝える
所在地が居住誘導区域内かどうかを市に確認し、建物と敷地の条件や今年度の受付状況も尋ねてください。
- 見積書と必要書類をそろえて交付申請する
解体工事の見積りを取り、写真や登記事項証明書などと一緒に交付申請書を提出します。相続人が申請する場合は、所有者との関係が分かる戸籍も必要です。
- 交付決定通知を受けてから契約・着工する
市から交付決定通知を受けてから、解体業者と契約を結んで着工します。通知を受け取る前に契約してはいけません。
- 工事後に実績報告し、補助金を請求する
工事後に実績報告を行います。市から補助金額の確定通知が届いたら、交付請求書を提出してください。令和8年度の手引きでは、実績報告の提出期限は申請年度の3月末日までです。
本庄市のどの区域なら上限50万円ですか?
補助上限は、本庄市立地適正化計画に定める区域区分によって決まります。「居住誘導区域」の内側なら50万円、区域外なら30万円です。「市街化区域なら50万円」と読み替えることはできません。市の区域図を見て判断に迷うときは、営繕住宅課へ所在地を伝えて確認してください。
本庄市空き家除却補助金、2026年度。制度上の上限額であり、実際の交付額ではありません。
上限50万円の区域でも、受け取れる額は床面積で変わります
補助額を計算するときは、対象工事費と「登記事項証明書または固定資産家屋証明書に記載された床面積×1万円」の額を比べます。低い方の金額の半額が基準額です。基準額が区域ごとの上限を超える場合は、上限額までの交付となります。1,000円未満の端数は切り捨てます。計算方法は本庄市の交付要綱に定められています。
たとえば対象工事費が150万円、床面積が100㎡なら、床面積に1万円を掛けた額は100万円です。工事費の150万円より低い100万円を基準とし、その半額の50万円で計算します。居住誘導区域内なら上限に達して50万円、区域外なら上限の30万円です。一方、同じ工事費150万円でも床面積が60㎡なら計算額は30万円となり、どちらの区域であっても30万円になります。区域内にあるからといって、必ず50万円を受け取れるわけではありません。
対象工事費150万円と仮定した例。床面積100㎡・60㎡で計算した額に各区域の上限を適用しています。実際の交付額は市が審査します。
空き家と一体的に利用している敷地や建物がある場合は、それらもすべて1年以上使用していないことが条件です。市は、隣の敷地との境にある塀や通路の状況などから、一緒に使っている土地かどうかを判断します。所有や利用の実態、電気・水道などの使い方も判断材料です。隣の土地を今も使っている場合は、申請前にその状況を市へ伝えてください。敷地内の樹木を伐採・伐根する費用は、補助対象工事費に含まれません。
解体を決める前に、土地の使い方も確認します

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
建物の所在地が居住誘導区域内かどうかだけでなく、隣の敷地を今どう使っているかも確認します。樹木の伐採費用などは補助の対象外です。解体の契約を結ぶ前に市へ相談し、業者には解体工事と対象外の作業を分けた見積書を出してもらいます。
売却を考えているなら、解体前の状態でも査定できます。家を残して売る場合の査定額をお伝えしますので、解体費用の見積りと一緒に検討できます。
家を残したままでも売却査定ができます
- 現在の家と土地について、解体前の売却査定を行います
- 行政書士として、補助金の申請に必要な書類を確認します
- 相続した家なら、司法書士として登記名義と相続人の関係を確認します
補助対象と交付額は本庄市が審査します。外壁や屋根材の落下など周囲に危険がある場合は、査定より先に市へご相談ください。
売却を決めていない段階でも、現況での査定をご利用いただけます。
空き家の現況査定を始める売却を決めていなくても利用できます/分かる範囲から入力できます本庄市の空き家除却補助金でよくある質問
本庄市のどこでも50万円ですか?
いいえ。居住誘導区域内の上限が50万円で、その他の区域は30万円です。どちらの区域でも、建築時期や使用状況などの条件を満たした空き家が対象になります。
交付申請の締切日はいつですか?
令和8年度の市の案内では、先着順で受付中とされており、具体的な締切日は示されていません。予算の範囲内で交付されますので、申請を考えている方は、営繕住宅課へ現在の受付状況を確認してください。
申請したら、業者と契約してもよいですか?
まだ契約しないでください。交付申請には見積書を添える必要があり、市から交付決定通知を受けてから契約・着工します。
父の名義のままでも申請できますか?
所有者の相続人であれば申請できます。所有者との関係が分かる戸籍を添えてください。共有者やほかの相続人がいる場合は、除却への同意が原則必要です。同意を得られない場合の特例は市へ個別に確認してください。